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後遺障害等級について

後遺障害等級とは?認定の仕組みと慰謝料を増額させるための知識

交通事故で怪我を負い、懸命に治療を続けたにもかかわらず、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になることがあります。

この残ってしまった症状が法的に「労働能力の喪失」をもたらすと認められたものが、「後遺障害」です。

後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級まで分けられており、どの等級に認定されるかによって、受け取れる賠償額(後遺障害慰謝料や逸失利益)が数百万円、時には数千万円単位で変わります。

 

後遺障害等級認定が重要な「2つ」の理由

なぜ、後遺障害等級の認定にこだわらなければならないのでしょうか。それは、主に以下の2つの賠償金に直結するからです。

① 後遺障害慰謝料

交通事故による精神的苦痛に対する対価です。等級が1つ違うだけで、金額に大きな差が出ます。
以下の表は、裁判所でも認められる最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」の目安です。保険会社が提示してくる自賠責基準や任意保険基準と比較すると、弁護士が介入することで数百万円〜数千万円単位で増額するケースが少なくありません。

等級 後遺障害慰謝料(目安) 主な後遺障害の例(一部抜粋)
14級  110万円 むち打ちなどの神経症状、3歯以上の歯科補綴 など
13級  180万円 1手の小指を失う、1眼の半盲症 など
12級  290万円 頑固な神経症状(骨折後の強い痛みなど)、鎖骨の変形 など
11級  420万円 脊柱の変形、10歯以上の歯科補綴(ほてつ) など
10級  550万円 1関節の機能の著しい障害、1下肢を1cm以上短縮 など
 9級  690万円 片眼の視力低下、就労可能な業務が制限される神経症状 など
 8級  830万円 脊柱の運動障害、1下肢を3cm以上短縮 など
 7級 1000万円 1手または1足の指をすべて失う、軽度の高次脳機能障害 など
 6級 1180万円 1耳の聴力喪失、脊柱の著しい変形 など
 5級 1400万円 1眼の失明、1手または1足の用を全廃 など
 4級 1670万円 1手または1足を失う、両眼の著しい視力低下 など
 3級 1990万円 両耳の聴力喪失、神経系統の著しい障害(終身労務不能) など
 2級 2370万円 1眼の失明と他眼の著しい視力低下、随時介護が必要な状態 など
 1級 2800万円 両眼の失明、四肢麻痺、常に介護が必要な状態 など

【注意ポイント】

※上記はあくまで「弁護士基準」の目安であり、個別の事故状況や後遺症の程度によって金額は変動します。

 

② 後遺障害逸失利益

逸失利益は、交通事故の後遺症によって労働能力が低下し、「もし事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入」が減ってしまうことに対する補償です。

逸失利益は、事故前の年収(基礎収入)に「労働能力喪失率」を掛け合わせて計算されるため、若い方や収入の高い方ほど、等級の有無によって一生を左右するほどの大きな金額差(数百万円〜数千万円)が生じます。

国が定めている、各等級ごとの労働能力喪失率は以下の通りです。

 
 等級 労働能力喪失率 主な後遺障害の例(一部抜粋)
14級   5% むち打ちなどの神経症状、3歯以上の歯科補綴 など
13級   9% 1手の小指を失う、1眼の半盲症 など
12級  14% 頑固な神経症状(骨折後の強い痛みなど)、鎖骨の変形 など
11級  20% 脊柱の変形、10歯以上の歯科補綴(ほてつ) など
10級  27% 1関節の機能の著しい障害、1下肢を1cm以上短縮 など
 9級  35% 片眼の視力低下、就労可能な業務が制限される神経症状 など
 8級  45% 脊柱の運動障害、1下肢を3cm以上短縮 など
 7級  56% 1手または1足の指をすべて失う、軽度の高次脳機能障害 など
 6級  67% 1耳の聴力喪失、脊柱の著しい変形 など
 5級  79% 1眼の失明、1手または1足の用を全廃 など
 4級  92% 1手または1足を失う、両眼の著しい視力低下 など
 3級 100% 聴力喪失、神経系統の著しい障害(終身労務不能) など
 2級 100% 1眼の失明と他眼の著しい視力低下、随時介護が必要な状態 など
 1級 100% 両眼の失明、四肢麻痺、常に介護が必要な状態 など

【専門弁護士からのアドバイス】

保険会社は、むち打ち(14級や12級)の場合、「長期間の労働能力低下は認められない」として、補償期間(労働能力喪失期間)を不当に短く見積もってくることが多々あります。八咫法律事務所では、被害者の実際の仕事内容や支障の程度を具体的に主張し、適正な逸失利益を獲得するための交渉を徹底して行います。

 
 

【職業別】逸失利益の詳しい計算方法


逸失利益のベースとなる「事故前の収入(基礎収入)」の考え方は、ご職業によって大きく異なります。ご自身の状況に当てはまる詳しい解説記事をぜひご一読ください。

 

後遺障害等級認定の流れとポイント

等級認定は、単に「痛みが残っている」と主張するだけでは認められません。客観的な証拠に基づいた厳格な審査が行われます。

認定までのステップ

1. 症状固定:医師から「これ以上治療しても良くならない」と診断される。

2. 後遺障害診断書の作成:医師に専用の診断書を記入してもらう(非常に重要な書類です)。

3. 申請:加害者側の保険会社を経由する「事前認定」か、被害者自身で行う「被害者請求」を選びます。

4. 審査・結果通知:書面審査を経て、等級が決定します。

 

認定の壁を乗り越えるために

特に「むち打ち」などの神経症状は、目に見えないため非該当(等級なし)になりやすい傾向があります。

  • 一貫した通院実績:事故直後から症状固定まで、継続して通院しているか。
  • 医学的証拠MRICT画像、神経学的検査の結果があるか。
  • 自覚症状との整合性:事故の規模や状況と、現在の痛みが一致しているか。

 

 

 弁護士に依頼するメリット

後遺障害の申請を個人や保険会社任せにするのは、大きなリスクを伴います。八咫法律事務所では、以下のサポートを通じて、適正な等級獲得を目指します。

 • 後遺障害診断書へのアドバイス

医師は治療のプロですが、後遺障害認定のプロとは限りません。認定に結びつく記載内容について、法的な観点からアドバイスいたします。

 • 被害者請求を行います

被害者請求を行わない事務所もあるようですが、当事務所では、加害者側の保険会社任せにせず、有利な資料を精査・添付して直接申請することで、認定率を高めます。

 

 • 弁護士基準での交渉

等級が認定された後、保険会社が提示する低い示談金(保険会社基準)ではなく、裁判所基準(適切な基準)に基づく交渉を行います。

 

 Q&A

Q. 一度「非該当」という結果が出ましたが、諦めるしかないでしょうか?

A. いいえ、「異議申し立て」を行うことが可能です。新たな診断書や検査結果を準備し、なぜ非該当が不当なのかを論理的に反論することで、結果が覆る可能性があります。

 

交通事故の悩み、八咫法律事務所がサポートいたします。

交通事故による後遺症は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな不安の種です。私たちは、被害者の方が適正な補償を受け、前を向いて歩き出せるよう、全力を尽くします。

「この痛みは等級がつくの?」「提示された金額が妥当かわからない」

どんな些細な不安でも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

 
 

ご相談からご依頼までの流れ

お客様の問題について詳しくお聞かせいただき、適切なアドバイスを提供いたします。
初めに、ご相談の日程を調整し、ご面談の予約を取ります。

お問合せ・ご相談のご予約

まず、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡いただけます。
ご相談の日程を調整し、ご面談する予約を取ります。
ご相談いただければ、法的な問題に対処する一歩を踏み出せます。

ご要望をお伺いしたうえで法的な問題を明らかに

ご相談の際はお客様の状況や要望に耳を傾け、具体的な解決策を共に考えます。
弁護士とお客様との対話を通じて、法的問題の核心を明らかにし、解決への道を見つけてまいります。

法的な問題に対する最適な解決方法・戦略のご提案

お客様との対話を通じて、最適な戦略を共に検討いたします。
そして、法的な問題に対する最適な解決方法と戦略をご提案いたします。

今後の方針のお打ち合わせ・ご契約

ご依頼のご意向がある場合は、弁護士費用のご案内・今後の方針のお打ち合わせをさせていただきます。
契約内容や費用について明確に説明いたします。
契約書の内容や手続きについても丁寧にご説明し、お客様に納得いただいた上で手続きを進めます。

事件処理

委任契約が成立したら、事件や問題の具体的な処理に取り組みます。
弁護士は知識を駆使し、お客様の法的問題に真摯に向き合います。
証拠収集や法的文書の作成など、事件処理に必要な手続きを効率的に進めます。
事件処理の過程で進捗状況や戦略について共有し、お客様に安心感を提供いたします。

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