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交通事故で怪我を負い、懸命に治療を続けたにもかかわらず、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になることがあります。
この残ってしまった症状が法的に「労働能力の喪失」をもたらすと認められたものが、「後遺障害」です。
後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級まで分けられており、どの等級に認定されるかによって、受け取れる賠償額(後遺障害慰謝料や逸失利益)が数百万円、時には数千万円単位で変わります。
なぜ、後遺障害等級の認定にこだわらなければならないのでしょうか。それは、主に以下の2つの賠償金に直結するからです。
① 後遺障害慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する対価です。等級が1つ違うだけで、金額に大きな差が出ます。
以下の表は、裁判所でも認められる最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」の目安です。保険会社が提示してくる自賠責基準や任意保険基準と比較すると、弁護士が介入することで数百万円〜数千万円単位で増額するケースが少なくありません。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(目安) | 主な後遺障害の例(一部抜粋) |
|---|---|---|
| 14級 | 110万円 | むち打ちなどの神経症状、3歯以上の歯科補綴 など |
| 13級 | 180万円 | 1手の小指を失う、1眼の半盲症 など |
| 12級 | 290万円 | 頑固な神経症状(骨折後の強い痛みなど)、鎖骨の変形 など |
| 11級 | 420万円 | 脊柱の変形、10歯以上の歯科補綴(ほてつ) など |
| 10級 | 550万円 | 1関節の機能の著しい障害、1下肢を1cm以上短縮 など |
| 9級 | 690万円 | 片眼の視力低下、就労可能な業務が制限される神経症状 など |
| 8級 | 830万円 | 脊柱の運動障害、1下肢を3cm以上短縮 など |
| 7級 | 1000万円 | 1手または1足の指をすべて失う、軽度の高次脳機能障害 など |
| 6級 | 1180万円 | 1耳の聴力喪失、脊柱の著しい変形 など |
| 5級 | 1400万円 | 1眼の失明、1手または1足の用を全廃 など |
| 4級 | 1670万円 | 1手または1足を失う、両眼の著しい視力低下 など |
| 3級 | 1990万円 | 両耳の聴力喪失、神経系統の著しい障害(終身労務不能) など |
| 2級 | 2370万円 | 1眼の失明と他眼の著しい視力低下、随時介護が必要な状態 など |
| 1級 | 2800万円 | 両眼の失明、四肢麻痺、常に介護が必要な状態 など |
【注意ポイント】
※上記はあくまで「弁護士基準」の目安であり、個別の事故状況や後遺症の程度によって金額は変動します。
② 後遺障害逸失利益
逸失利益は、交通事故の後遺症によって労働能力が低下し、「もし事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入」が減ってしまうことに対する補償です。
逸失利益は、事故前の年収(基礎収入)に「労働能力喪失率」を掛け合わせて計算されるため、若い方や収入の高い方ほど、等級の有無によって一生を左右するほどの大きな金額差(数百万円〜数千万円)が生じます。
国が定めている、各等級ごとの労働能力喪失率は以下の通りです。
| 等級 | 労働能力喪失率 | 主な後遺障害の例(一部抜粋) |
|---|---|---|
| 14級 | 5% | むち打ちなどの神経症状、3歯以上の歯科補綴 など |
| 13級 | 9% | 1手の小指を失う、1眼の半盲症 など |
| 12級 | 14% | 頑固な神経症状(骨折後の強い痛みなど)、鎖骨の変形 など |
| 11級 | 20% | 脊柱の変形、10歯以上の歯科補綴(ほてつ) など |
| 10級 | 27% | 1関節の機能の著しい障害、1下肢を1cm以上短縮 など |
| 9級 | 35% | 片眼の視力低下、就労可能な業務が制限される神経症状 など |
| 8級 | 45% | 脊柱の運動障害、1下肢を3cm以上短縮 など |
| 7級 | 56% | 1手または1足の指をすべて失う、軽度の高次脳機能障害 など |
| 6級 | 67% | 1耳の聴力喪失、脊柱の著しい変形 など |
| 5級 | 79% | 1眼の失明、1手または1足の用を全廃 など |
| 4級 | 92% | 1手または1足を失う、両眼の著しい視力低下 など |
| 3級 | 100% | 聴力喪失、神経系統の著しい障害(終身労務不能) など |
| 2級 | 100% | 1眼の失明と他眼の著しい視力低下、随時介護が必要な状態 など |
| 1級 | 100% | 両眼の失明、四肢麻痺、常に介護が必要な状態 など |
【専門弁護士からのアドバイス】
保険会社は、むち打ち(14級や12級)の場合、「長期間の労働能力低下は認められない」として、補償期間(労働能力喪失期間)を不当に短く見積もってくることが多々あります。八咫法律事務所では、被害者の実際の仕事内容や支障の程度を具体的に主張し、適正な逸失利益を獲得するための交渉を徹底して行います。
逸失利益のベースとなる「事故前の収入(基礎収入)」の考え方は、ご職業によって大きく異なります。ご自身の状況に当てはまる詳しい解説記事をぜひご一読ください。
等級認定は、単に「痛みが残っている」と主張するだけでは認められません。客観的な証拠に基づいた厳格な審査が行われます。
認定までのステップ
1. 症状固定:医師から「これ以上治療しても良くならない」と診断される。
2. 後遺障害診断書の作成:医師に専用の診断書を記入してもらう(非常に重要な書類です)。
3. 申請:加害者側の保険会社を経由する「事前認定」か、被害者自身で行う「被害者請求」を選びます。
4. 審査・結果通知:書面審査を経て、等級が決定します。
認定の壁を乗り越えるために
特に「むち打ち」などの神経症状は、目に見えないため非該当(等級なし)になりやすい傾向があります。
後遺障害の申請を個人や保険会社任せにするのは、大きなリスクを伴います。八咫法律事務所では、以下のサポートを通じて、適正な等級獲得を目指します。
• 後遺障害診断書へのアドバイス
医師は治療のプロですが、後遺障害認定のプロとは限りません。認定に結びつく記載内容について、法的な観点からアドバイスいたします。
• 被害者請求を行います
被害者請求を行わない事務所もあるようですが、当事務所では、加害者側の保険会社任せにせず、有利な資料を精査・添付して直接申請することで、認定率を高めます。
• 弁護士基準での交渉
等級が認定された後、保険会社が提示する低い示談金(保険会社基準)ではなく、裁判所基準(適切な基準)に基づく交渉を行います。
Q. 一度「非該当」という結果が出ましたが、諦めるしかないでしょうか?
A. いいえ、「異議申し立て」を行うことが可能です。新たな診断書や検査結果を準備し、なぜ非該当が不当なのかを論理的に反論することで、結果が覆る可能性があります。
交通事故の悩み、八咫法律事務所がサポートいたします。
交通事故による後遺症は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな不安の種です。私たちは、被害者の方が適正な補償を受け、前を向いて歩き出せるよう、全力を尽くします。
「この痛みは等級がつくの?」「提示された金額が妥当かわからない」
どんな些細な不安でも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
お客様の問題について詳しくお聞かせいただき、適切なアドバイスを提供いたします。
初めに、ご相談の日程を調整し、ご面談の予約を取ります。
まず、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡いただけます。
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ご相談いただければ、法的な問題に対処する一歩を踏み出せます。
ご相談の際はお客様の状況や要望に耳を傾け、具体的な解決策を共に考えます。
弁護士とお客様との対話を通じて、法的問題の核心を明らかにし、解決への道を見つけてまいります。
お客様との対話を通じて、最適な戦略を共に検討いたします。
そして、法的な問題に対する最適な解決方法と戦略をご提案いたします。
ご依頼のご意向がある場合は、弁護士費用のご案内・今後の方針のお打ち合わせをさせていただきます。
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委任契約が成立したら、事件や問題の具体的な処理に取り組みます。
弁護士は知識を駆使し、お客様の法的問題に真摯に向き合います。
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