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通事故の後遺障害において、最も認定件数が多いのが「第14級」です。
主に追突事故などによる「むちうち(頚椎捻挫)」や、打撲・骨折後の「痛み・しびれ」といった神経症状が対象となります。
しかし、これらの症状はレントゲンやMRI画像に異常がはっきりと写らない(他覚的所見がない)ことも多く、保険会社から「もう治っているのではないか」と判断され、後遺障害として認められずに適正な賠償金を受け取れないケースが後を絶ちません。
本記事では、後遺障害14級の認定基準と慰謝料の相場、そして八咫法律事務所が適正な解決を実現するためのサポート内容を詳しく解説します。
14級にはいくつかの号(分類)がありますが、交通事故実務において圧倒的に多いのが
「第14級9号:局部に神経症状を残すもの」です。
具体的には以下のような症状が半年以上続き、将来においても回復が困難と見込まれる場合が該当します。
• 首、肩、腰の慢性的な痛み(むちうち等)
• 手足のしびれ、感覚の異常
• 天候や気温の変化によって強くなる痛み
ご本人にとっては日常生活や仕事に重大な支障をきたす、見過ごすことのできない「後遺障害」です。
画像診断(レントゲン等)で明確な異常が見えにくい神経症状で14級の認定を受けるためには、「事故が原因で痛みが生じており、それが将来にわたって残る」ことを医学的に説明できる必要があります。
具体的には、以下の3つの条件を満たすことが重要です。
① 適切な治療期間と通院頻度
後遺障害の認定には、通常、事故から「約6ヶ月以上」の継続的な通院が必要です。
また、「仕事が忙しいから」と月に1〜2回しか通院していない場合、接骨院の通院のみをしている場合、「痛みが軽度である」と判断され、非該当になる確率が高まります。整形外科への定期的な通院(週に2〜3回程度)実績が不可欠です。
後遺障害14級が認定されると、入通院慰謝料とは別に、新たに「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の減収に対する補償)」が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料の相場(基準による差)
慰謝料の金額は、保険会社の基準と、弁護士が用いる「裁判所基準」で大きな差が生じます。
• 自賠責基準(保険会社の最低限の基準): 32万円
• 裁判所基準(弁護士基準での適正額): 110万円
逸失利益の計算
特痛みやしびれによって仕事(家事労働を含む)の効率が落ちたことに対する補償です。
14級の場合、裁判基準ですと原則として「労働能力が5%低下し、その影響が5年間続く」ものとして計算されますが、保険会社の提示は、影響を3年などに短期間に限定して裁判基準額よりも低めに提示してくることが多いです。
(例:裁判基準で計算すると、年収400万円の会社員や主婦の場合、逸失利益が約90万円程度になります)
ポイント
14級が認定されるかどうか、そして認定後に弁護士がサポートするかどうかで、最終的な賠償額の算定は大きく変わってきます。
保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」という方法では、被害者様に有利な医療記録等が十分に提出されず、非該当となるリスクがあります。
八咫法律事務所では、適正な認定を受けるために以下のサポートを行っています。
• 治療中からのアドバイス
適切な通院頻度や、医師への症状の伝え方、受けるべき検査について、治療段階から専門的な見地でアドバイスを行います。
• 結果の再評価(異議申立て)
すでに非該当の結果が出てしまった場合でも、医療記録を再精査し、新たな医学的意見を添付して再審査を求めるサポートも可能です。
「目に見えない痛み」を法律的に証明し、正当な賠償へと繋げるには、交通事故実務の専門知識が不可欠です。
保険会社から「そろそろ治療を終了しましょう」と促されて不安を感じている方や、後遺障害の申請手続きに戸惑われている方は、示談をする前にぜひ八咫法律事務所へご相談ください。
あなたの抱える痛みと辛さに寄り添い、安心できる適正な解決に向けて誠心誠意サポートいたします。
お客様の問題について詳しくお聞かせいただき、適切なアドバイスを提供いたします。
初めに、ご相談の日程を調整し、ご面談の予約を取ります。
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