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交通事故の怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合、将来にわたって家事労働に支障が出るという不利益を補償するのが「後遺障害逸失利益」です。
専業主婦(主夫)の方は、現実に給与を失うわけではないため、保険会社から「減収がない」として低い金額を提示されるケースが少なくありません。しかし、裁判実務では家事労働の価値を高く評価しており、適切な等級が認定されれば、数千万単位の賠償金が認められることもある非常に重要な項目です。
1.逸失利益の計算方法(家事従事者の場合)
逸失利益の計算には、以下の数式を用います。
基礎収入 × 労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
① 基礎収入
休業損害の時と同様に、最新の統計(令和5年賃金センサス)に基づく、女子労働者の全年齢平均賃金を採用します。
• 年額:3,996,500円
② 労働能力喪失率
後遺障害等級に応じて、家事能力が何%失われたかを判定します。
• 14級(むちうち等):5%
• 12級(骨折後の痛み等):14%
• 10級(著しい機能障害等):27%
③ ライプニッツ係数(労働能力喪失期間)
将来受け取るはずの現金を前払いで受け取るため、中間利息を控除するための指数です。原則として「症状固定」の日から「67歳」までの期間で計算します。
2.具体的な計算例
実際の賠償額がどの程度になるか、代表的なケースでシミュレーションしてみましょう。
ケースA:40歳の専業主婦・むちうちで後遺障害14級認定
• 基礎収入: 3,996,500円
• 喪失率 : 5%(14級)
• 喪失期間: 5年(むちうちの場合、多くは5年程度に制限されます)
• 計算式 : 3,996,500 × 0.05 × 4.5797(5年の係数)
• 逸失利益:約 915,138円
ケースB:40歳の専業主婦・骨折等で後遺障害12級認定
• 基礎収入: 3,996,500円
• 喪失率 : 14%(12級)
• 喪失期間: 27年(67歳まで)
• 計算式 : 3,996,500× 0.14× 18.3270(27年の係数)
※神経症状のみの場合は10年程度
• 逸失利益:約 10,254,124円
3. 保険会社との主な争点
家事従事者の逸失利では、以下のポイントで保険会社と意見が対立することがよくあります。
• 「現実に家事はできている」という主張:
保険会社は「家族が手伝っているなら損害はない」「工夫すれば家事は可能」と主張し、喪失率を下げようとします。当事務所では、痛みを押して家事をしている実態や、以前より時間がかかるようになった等の「具体的支障」を立証します。
• 労働能力喪失期間の短縮:
特に高齢の主婦の場合や、神経症状(むちうち)の場合、期間を短く設定しようとしてきます。裁判所基準に基づき、適切な期間を確保することが重要です。
「主婦だから将来の補償は少ない」と思い込む必要はありません。
あなたが家族のために行っている労働には、大きな社会的・経済的価値があります。
八咫法律事務所は、交通事故被害に遭われた皆様が、将来にわたって安心できる補償を受けられるよう、最新の法律知識と豊富な経験でサポートいたします。
示談書に判を押す前に、まずはご相談ください
「主婦だから仕方ない」「収入がないから請求できない」と諦める必要はありません。
八咫法律事務所は、交通事故被害に遭われた皆様の不安に寄り添い、適切な賠償を受けることを目指します。
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