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給与所得者の後遺障害逸失利益について

給与所得者の後遺障害逸失利益
事故の影響による「将来の減収」を正当に評価するために

1.逸失利益の計算方法(給与所得者の場合)

  逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 ① 基礎収入

 原則として給与所得者の場合、事故前年の年収(源泉徴収票の支払金額)を採用します。
 

  ※若年層(30歳未満)の場合:

  事故時の実収入が平均より低い場合でも、将来の昇給可能性を考慮し、全労働者の平均
  賃金(賃金センサス)を基礎収入として主張できる場合があります。

 

 ② 労働能力喪失率

 後遺障害等級(1級〜14級)に応じて、どれだけ働く力が失われたかをパーセンテージで  表したものです。

   • 例: 14級(5%)、12級(14%)、10級(27%)など。

 

 ※保険会社は「デスクワークなら支障はないはずだ」と、この数値を低く主張してくるこ

  とが多いため、実際の業務内容に即した反論が必要です。

 

 ③ ライプニッツ係数(労働能力喪失期間)

 将来受け取るはずの現金を前払いで受け取るため、中間利息を控除するための指数です。原則として「症状固定」の日から「67歳」までの期間で計算します。

 交通事故の怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合、将来にわたって労働能力が低下し、本来得られるはずだった収入が減少してしまいます。この失われた利益を補償するのが「後遺障害逸失利益」です。

 逸失利益は賠償総額の大部分を占める極めて重要な項目ですが、保険会社は「現時点で減収がない」「将来の昇給は考慮しない」といった主張で低く見積もる傾向があります。
 八咫法律事務所では、適切な等級認定と正確な算定に基づき、将来の安心を確保するための交渉を行います。

 

 2.給与所得者が直面する「逸失利益」の争点
  会社員や公務員の方の場合、特に以下の2点が激しい争点となります。

 ​・ 「現実の減収」がない場合の対応
  事故後、職場復帰して以前と同じ給与を維持している場合、保険会社は「減収がないか
  ら逸失利益はゼロである」と主張してくることがあります。

  しかし、裁判実務では「本人の努力や職場の配慮によって維持されているに過ぎない」
  場合や、「将来の昇任・転職において不利になる」ことが認められれば、減収がなくても
  逸失利益が認められます。

 


 ・労働能力喪失期間の短縮
  特に「むちうち(14級9号)」などの神経症状の場合、保険会社は「将来ずっと続くもの
  ではない」として、喪失期間を「5年以内」などに制限して計算することを強く求めてき
  ます。当事務所では、MRI画像や治療経過を精査し、適切な期間が認められるよう立証
  します。


 

 3.八咫法律事務所が逸失利益の最大化のために行うこと

  逸失利益の算定は、単なる数字の計算ではなく、「その方のキャリアにどれほどの悪影響
  があるか」を立証するプロセスです。


 • 職種に応じた具体的支障の立証 :営業職なら移動の困難さ、技術職なら緻密な作業へ
  の影響など、仕事現場の実態を具体的に主張します。


 • 適切な等級認定のサポート:  逸失利益の前提となる「後遺障害等級」が1つ違うだけ
  で、賠償額は数百万円、時には数千万円単位で変わります。医師への働きかけを含め、
  認定の精度を高めます。

   退職、転職への備え:  事故の影響で退職を余儀なくされた、あるいは昇進コースから
  外れたといった個別の事情を損害額に反映させます。

将来の不安を、確かな「補償」へと変えるために

 「今の給料が変わっていないから、将来の補償はもらえないのではないか」

「保険会社から提示された計算式が正しいのか分からない」

 逸失利益は、あなたのこれからの長い人生を支える大切な原資です。一度示談してしまうと、将来的に痛みが増したり、仕事に支障が出たりしても追加で請求することはできません。

八咫法律事務所では、給与所得者の皆様の立場に立ち、最新の裁判実務に基づいた適正な賠償額を追求します。

 
 

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お客様の問題について詳しくお聞かせいただき、適切なアドバイスを提供いたします。
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