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交通事故の被害に遭い、ケガの治療のために入院や通院を余儀なくされた場合、その精神的・肉体的な苦痛に対する補償として加害者側に請求できるのが「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。
「痛みを我慢して仕事の合間に通院しているのに、提示された金額が少なすぎる」と感じる被害者の方は少なくありません。実は、入通院慰謝料の金額は通院の「期間」や「頻度」、そして「どの算定基準を用いるか」によって大きく変動します。
八咫法律事務所が、入通院慰謝料の正しい計算の仕組みと、適正な賠償額を受け取るための重要なポイントを解説します。
入通院慰謝料には、計算のベースとなる3つの異なる基準が存在します。保険会社は原則として、最も低い基準で計算した金額を提示してくるため注意が必要です。
| 基準の種類 | 特徴 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償 | 1日あたり4,300円で計算 最低限の賠償基準 |
| 任意保険基準 | 保険会社が独自に設けている非公開の基準 | 自賠責と同等か少し高い程度の基準 |
| 裁判所基準 (弁護士基準) | 過去の裁判例に基づいた法的に正当な基準。重傷か軽傷かで算定表を用いる | 適切な賠償基準 |
被害者ご自身が保険会社に対して「裁判所基準で支払ってほしい」と主張しても、応じてもらえることはまずありません。弁護士が代理人として交渉の場に立つことで初めて、裁判所基準に基づいた解決が可能になります。
慰謝料の算出方法は、自賠責基準と裁判所基準で大きく異なります
自賠責基準の計算式
自賠責基準では、以下の2つのうち「日数が少ない方」に、1日あたりの単価(4,300円)を
掛けて計算します。
● 治療期間: 治療を開始した日から終了した日(完治または症状固定)までの総日数
● 実通院日数 × 2: 実際に病院へ足を運んだ日数を2倍にした数字
例:治療期間が90日、実際の通院日数が30日の場合
実通院日数(30日)× 2 = 60日。
治療期間(90日)より少ないため、「60日」が採用されます。
60日 × 4,300円 = 258,000円 が自賠責基準での慰謝料となります。
裁判所基準(弁護士基準)の計算方法
裁判所基準では、1日あたりの単価ではなく、いわゆる赤い本の別表に記載されいている算
定表を用いて、入院期間と通院期間(月数)が交差する金額を参照します。
● 別表Ⅰ(重傷用): 骨折や脱臼など、他覚的所見(レントゲン等で確認できる)がある
ケガの場合に使用します。
● 別表Ⅱ(軽傷用): むちうち(頚椎捻挫)や軽い打撲など、他覚的所見がない神経症状
などの場合に使用します。
裁判所基準を用いた場合、通院頻度にもよりますが、自賠責基準と比較して数十万円か
ら倍以上の差が生じるケースがあります。
適正な慰謝料を受け取るためには、治療中の行動が極めて重要になります。以下の点には十分ご注意ください。
① 適切な頻度で定期的に通院する
「仕事が忙しい」「痛みを我慢できる」からといって通院日数が少なすぎると、保険会社から「すでに治っているのではないか」「慰謝料を支払うほどの苦痛ではない」と判断され、慰謝料が減額される原因になります。医師の指示に従い、適切なペースで通院を継続することが重要です。
② 保険会社の「治療費打ち切り」に安易に同意しない
治療開始から数ヶ月(むちうちの場合は3ヶ月程度)経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか」と打診されることがあります。しかし、治療を終了するかどうかを決めるのは主治医です。痛みが続いているのに通院をやめてしまうと、治療期間が短くなり、結果として入通院慰謝料も少なくなってしまいます。
交通事故の治療中は、痛みや将来への不安に加え、保険会社の担当者とのやり取りが大きなストレスとなります。提示された示談案を見て、「こんなものか」と諦めてサインをしてしまう前に、一度当事務所へご相談ください。
● 治療中の方: 適切な通院方法や、保険会社からの治療打ち切りへの対抗策をアドバイ
スします。
● 治療終了(示談提示)後の方: 現在提示されている慰謝料額を無料で診断し、裁判所
基準に引き上げた場合の「増額見込み」を明確にお伝えします。
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